【第33回】財産分与とファイナンシャル・ ステートメント|カナダの国際結婚・エキスパート弁護士に聞く弁護士の選び方
離婚を視野に入れた多くの母親が共同親権への不信感を口にします。「カナダって共同親権がふつうって聞きましたが、うちの場合は私が親権をもつべきです」「これまで子供に全く興味のなかった父親に子育てなんてできるわけがありません」といった具合です。
そこで今回は、「カナダって共同親権がふつうですか?」という問いにスペシャリスト認定弁護士のケン・ネイソンズが答えてくれました。
では、「特段の理由」とはいったい何なのでしょう。共同親権、面会交流などのキーワードを紹介しながら説明しましょう。
日本とカナダの親権
子供を持つ夫婦の離婚は、子供たちに大きな変化を与えることになります。
共同親権への興味が高まっているとはいうものの、日本では未だ単独親権しか認められておらず、「子がどちらの親と暮らすかを決めること=親権者の選択」となっています。
一方カナダでは、 共同親権がますます一般化しています。
カナダにおける親権とは「子の選択肢の決定権」です。どの学校に行くか、どんな宗教を選ぶか、どんな医療を受けるか、など、「子に関する重要な決定を下す責任と権利を持つこと」を親権と言います。そしてこの親権は、ほとんどすべての親に与えられています。
面会交流
日本では、親権を持たない親が子供と交流することを面会交流とよびます。この面会交流は、「月に1度、数時間から半日ほどの時間を子供と過ごすことができる」程度が一般的なようです。
中には、離婚後、子供との交流を全く持たない親もあります。
また、再婚した場合には、親権を持つ親の再婚相手を「お父さん」「お母さん」と呼ばせたり、それまで面会を許されていた親に対して「もう会わないでほしい」と伝えたりすることも珍しくはないと聞きます。
つまり、日本では親権を持つ親の気持次第で、親権を持たない親の面会交流は、いつでも終了してしまうのです。
一方、カナダでは、親権を与えられなかった数少ない親にも「面会交流」が権利として認められています。
単独親権を持つ親は、親権を持たない親と子供の面会交流に協力しなければなりません。そしてこれが、単独親権を得ても、もう一方の親の許可なく遠方へ転居することが禁じられている理由なのです。
カナダの共同親権と面会交流権
ひとくちに「共同親権」と言っても実際にはいくつもの種類があり、それらの違いを知らないと共同親権への理解を深めることは難しいでしょう。
カナダでは、親権の有無によらず、親が子と触れ合う時間はすべての親に与えられます。日本の「面会交流」に当たる、この親子が共に過ごす時間は、現在では「ペアレンティング・タイム」と呼ばれることが一般的ですが、「アクセス」という言葉も用いられています。
親権の種類とペアレンティング・タイム
「親権とペレンティング」においては、弁護士のサポートが重要です。ネイソンズ・シーゲル弁護士事務所は、「親権とペレンティング」に関する問題のすべてを日本語でサポートします。
「親権とペレンティング」をはじめとする家族の問題は、家族法を専門とする2名のエキスパート認定弁護士と日本人有資格者(オンタリオ州公認パラリーガル)が在籍するネイソンズ・シーゲル弁護士事務所にお任せください。
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