カナダ・ワーキングホリデーの入国はジョブオファー(仕事が決まっている)が必須条件か!?
Starting today, only @IEC_EIC participants with a Port of Entry Letter of Introduction AND a valid job offer are eligible to travel to Canada. This temporary measure will be in effect until further notice.
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— IRCC (@CitImmCanada) May 8, 2020
*本記事は引き続きリサーチ中です。随時アップデート予定
新型コロナウイルスの感染拡大の影響でカナダの留学業界にも影響が出ている。5月8日からカナダ移民局は、IEC(International Experience Canada)カテゴリーの人たちの入国に対し、仕事が決まっていることを証明する雇用主からの「ジョブオファーレター」と就労許可通知書といわれる「Port of Entry Letter of Introduction」を必須とし、これらが無ければカナダに渡航できないとした。
ワーキングホリデーの人たちはどうなのか!?
IECプログラムは、ヤングプロフェッショナルやインターナショナルCoop、そしてワーキングホリデーが該当する。このことにより現在一部の留学エージェントやワーキングホリデーの間で、これからワーホリでカナダに渡航するには、仕事が決まっている=ジョブオファーがあることが必須条件であり、それはとても困難だと話題になっており、渡航前の多くワーホリの人たちが混乱しているとの声も届いている。
一方でワーホリは対象ではないとの意見も!?
しかしながら、カナダのビザを扱うビザコンサルタント会社のホームページや別意見の人のSNSなどを見ると、ワーキングホリデーは渡航前にジョブオファーが無いことが条件とされるプログラムなので、今回の移民局によるIECカテゴリーへの規制対象にはなっていないという説明も見受けらている。ビザに関しては正規資格があるコンサルタントが知識と法律に基づいたプロフェッショナルであるという前提で考えると、規制対象ではないという見解は理解できる。
*5月12日時点: 情報は錯綜中につき確実な判断はできず。
*5月13日時点: ワーキングホリデーの基準規定は変わっていない。テンポラリーの措置であるのでアップデートを待つのがベター
入国できても14日間の自己隔離が義務付けられている
何れにしても入国後に14日間の自己隔離が義務付けられているなど、カナダと各州の感染対策における事前リサーチは必要だ。また渡航緩和になってもフライト情報や留学先と街の経済の状況などにも気を遣わなければいけない。
現在、カナダのワーキングホリデー対象者で日本から渡航を待っている人たちは、これらの錯綜する規制情報や各州の感染状況と経済再開、飛行機の状況などストレスが続く毎日だと思う。どこまで力になれるか分からないが、TORJA編集部・VANJA編集部では少しでもお役に立てればと思うので、何か不安点や質問、伝えたいことがあれば皆さんの声をメールやSNSのDMから連絡をもらえればと思う。