現実を見つめる|カナダで永住権! トロント発信の移民・結婚・就労ビザ情報
その後、Study Permitの年間発行数に上限を設ける、Post-graduation Work Permit(PGWP)や配偶者用のWork Permit申請条件を改訂する、Low WageのLMIA申請条件が厳しくなる等、次々に短期滞在者のカナダ入国を制限する内容がIRCCより発表されました。これらの改訂で、一番打撃を受けているのは「既にカナダで滞在している短期滞在者である」と各方面から言われています。
今月号は、この影響を受けて現在どのようなご相談が増えているか、ということについてお話します。
最近よくあるご相談
カナダにWorking Holiday Visaで渡航して1年間就労した後、雇用主限定のClosed Work Permitを取得したいと思いLMIA申請を雇用主に打診したところ断られたか、或いは申請には適さない職種であったため、カナダの州立Collegeで2年間就学してからPGWPで1年間就労してPR申請をしたい、というご相談が沢山ありました。実際、このプランを自分で立てて前に進んできた方が多くいるのではないかと思います。
2024年に入ってから、「短期滞在ビザ申請のルールが変更になったことでとても不安に思っており、現時点で私の学歴・職歴でPR申請が可能か審査して欲しい」というご相談を沢山受けるようになりました。興味深いのは、それらの方々に法的アドバイスを提供しているうちに、「実は暫く同棲しているカナダ人の相手がいて…。Common-lawとして私がPR申請することも可能性として考えてみよう、という話になってきているんです」というご相談を頻繁に(3名に1名程度の割合)受けるようになりました。
そして後日Sponsorship(配偶者)移民申請のコンサルテーションを別途させて頂き、その結果個人移民申請はせず、Sponsorship移民申請を行うという決断をする方々が増加しています。中には、コンサルテーションをさせて頂いている最中に「Common-lawとしてではなく、パートナーと結婚したいと実は思っているんだ」とカナダ人の方から突然言われることもあり、驚きました。お二人の関係が更に前に進むための、何かの「きっかけ」が必要だったのかもしれません。
所感
とは言えど誰もがカナダ人の相手とお付き合いしている訳ではないため、このシナリオに該当しない方もいます。また「Common-lawとして、二人で協力して私の移民申請をする、という話をパートナーとしたものの、相手がまだその心の準備ができていない」と言われる方もいます。そのような方々で、更に個人移民申請のプランニングを立てることも難しい、というご相談も存在します。
私もできる限り様々なオプションをご案内するのですが、様々な面から考慮した結果、最終的に「日本に帰国する決意をしました」とお客様からご連絡を頂くことが時々あります。以前は「他に方法は無かったのか」と自問自答することがありましたが、昨今のカナダの情勢を考慮すると、帰国するという選択も、ある意味賢い選択の一つなのかもしれないと思うようになりました。
IRCCから新しい発表がある度に、カナダにStudy PermitやWork Permitで滞在されている方、或いはこれから申請しようと思っていた方で、急に申請できなくなったために「目の前が真っ暗になった」と感じた方もいるのではないかと思います。
私も先日、男性のお客様とお話させて頂いた際に、その方に該当するビザの申請条件改訂についてご案内させて頂き、注意しなければならない点をアドバイスしましたところ、最後に一言、「今年はIRCCの発表に振り回され、その度に辛い思いをしてきたんだ。正直もう母国に帰りたいと思うようになってきて、次第に「カナダのPRを取得する」という、最終目標に対する士気が下がってきたよ」と言ってポロッと涙を流しておられました。
その姿を見て、他にもこの方と同様、大変な思いをされている方が大勢いらっしゃるのではと思い、胸が熱くなりました。
留学生の方は特に、多額の授業料を支払ってカナダで数年就学したにも関わらず、最後の最後で道を閉ざされてしまった、という方もいるのではないでしょうか。
昨年から短期滞在者ビザに関するルールの改訂がとても頻繁に行われているため、最新の情報を正確に把握することは難しいと感じられている方が多いようです。どうぞオープンな気持ちで、移民弁護士や政府公認移民コンサルタントにご相談されてみて下さい。
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