【解説】エアカナダ 新型コロナ影響によるフライト欠航・キャンセル時の取り扱い | 飛行機の相談ならIACEトラベル
新型コロナの影響によりカナダ発日本行きの航空便も減便・欠航が相次いでいる。前回バンクーバーから日本への運航しているJALとANA便のフライトについて、もし欠航になった場合やキャンセルをしたい時にどんな取り扱いになるかをIACE解説したが、今回はエアカナダのキャンセル、変更の規定についてIACEトラベルに紹介してもらった。
エアカナダのキャンセル、変更の規定については、フライト自体が欠航(運休)しているか、それとも個人の理由で変更・キャンセルしたいのかによってルールが異なることがポイントです。
フライトは欠航していないがご旅行を取りやめたい場合
●ご旅行を取り消す場合(キャンセル)
返金はご購入時の規定通り
●日程を変更する場合:
変更料は1回目免除、新しい航空券との料金の差額が発生する場合は差額のお支払いが必要
有効期限は、取り消しをした日から、先24か月以内に全旅程を終えるフライトへ変更可
*なお日程の変更につきましては、現在のご予約だけキャンセルして頂ければすぐ新しい日程を決めていただく必要はございません。
【関連記事】新型コロナフライトキャンセル時にも役立つ!航空会社のフューチャークレジット(トラベルクレジット)について解説
フライトが欠航になった場合
●ご旅行を取り消す場合
返金はご購入時の規定通り
●日程を変更する場合(日本行きの場合)
A: もともとの出発日から前後30日以内のフライトに振り替えができた場合
変更料 + 料金差額もすべて免除
B: もともとの出発日から前後30日を過ぎたフライトに変更した場合
変更料は1回目免除、新しい航空券との料金の差額が発生する場合は差額のお支払いが必要
有効期限は、欠航が決定した日から、先24か月以内に全旅程を終えるフライトへ変更可
最新情報はエアカナダのホームページにてご確認ください。
NEW ‼
AC1/2便の様に路線欠航になり、運行がないフライトは、同便の運行再開より30日以内 の同フライトに振り替え、変更が可能となりました。変更料、運賃差額 共に免除となります。
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