新Public Policyの発表|カナダで永住権! トロント発信の移民・結婚・就労ビザ情報
今回は移民局の大臣がこのような特別なPublic Policyを発表した背景、そして4つのカテゴリーのうちの1つ(カナダで就学された方対象)の申請条件を日本語で解説致します。
背景
世界中がパンデミックに陥って以来、カナダも他の国と同様、不況が続いています。この状況から脱するためには、パンデミックが収束した時点でスキルを要する移民を受け入れ済みである、ということが不可欠であるとトルドー首相は幾度も国会で述べています。
現在カナダは渡航規制中ということを考慮し、カナダに既に滞在しており、カナダで就学・就労している人を積極的に受け入れ対象としています。
ご存知の通り、本年2月中旬にもCanadian Experience Class対象者のエクスプレスエントリーのITA発行点数を75点まで引き下げたばかりでした。
またこの記事を書いている本日、4月16日にもエクスプレスエントリーの選考があり、417点という点数でITAが6千件発行されました。パンデミックの前の460点から480点という点数に比べると、格段に落ちています。
但しエクスプレスエントリーを通してPR申請をするためには、
- Federal Skilled Worker Class
- Canadian Experience Class
- Federal Skilled Trades Class
のうちのいずれかの申請条件を満たしていなければなりません。
カナダの学校を卒業し、就労を始めたにも関わらずパンデミックで職を失った人たちがこの条件を満たすことができなくなったという事実を考慮し、移民局の大臣がこの新しいPublic Policyを発令しました。これによってエクスプレスエントリーでITAを受領できていない人たちにもPR申請のチャンスを与えるという目的が明白になりました。
4つのカテゴリー
今回発表されたPublic Policyは、次の4つのカテゴリーに別れます。
- 医療関係の職種において就労ししている者(2万件受け入れ)
- 政府がエッセンシャルと定めた職種において就労している者(3万件受け入れ)
- カナダの学校を卒業し、就労している者(4万件受け入れ)
- フランス語が堪能で、政府がエッセンシャルと定めた職種において就労している者(受け入れ上限無し)
PR申請受付期間
2021年5月6日から2021年11月5日まで。
申請条件
恐らくTORJAの読者の方は4つのカテゴリーのうち、3番目の「カナダの学校を卒業し、就労している者」に該当する方が多数ではないかと思います。このカテゴリーの主申請者の申請条件を日本語で説明します。
1. カナダ政府指定校(Designated Learning Institution)にて、2017年1月からPR申請日(2021年5月6日から2021年11月5日の間)までにPost-secondary institution(University, College, Trade Schoolなど)を卒業していること。
2. 次の3つのうち、いずれかを取得していること。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-international-graduates.html
3. 前述の学位を取得するために就学していた全ての期間において、有効なスタディパーミットを保持していたこと。
4. PR申請の際(2021年5月6日から2021年11月5日の間)、カナダの雇用主に雇われており、有効なワークパーミットを保持して就労していること。Self-employed(自営業)ではないこと。
5. IELTS或いはCELPIPにおいて、CLBレベル5以上のスコアを「読み・書き・話す・書く」全てにおいて取得していること。試験結果がPR申請日(2021年5月6日から2021年11月5日の間)からさかのぼって2年間以内の結果であること。
6. 現在、カナダにおいて有効なビザを保有している、或いはRestoration申請の条件を満たしている状態で、カナダに滞在していること。また、PR申請の審査が完了し、承認される際もカナダにおいて有効なビザを保有している、或いはRestoration申請の条件を満たしている状態で、カナダに滞在していること。
7. ケベック州以外の州において滞在する意思があること。
8. Public Policy専用の申請書を用いてPR申請をし、必要書類を全て提出すること。承認時にはその時点でカナダに滞在しているということを証明できる書類を提出すること。
9. Public PolicyでPR申請をすることとし、オンラインにて申請をすること。
10. 申請者は過去に犯罪等を犯してはおらず、カナダに入国が認められている者であること。
以上になります。一つ一つの条件をしっかりとクリアしているかご確認下さい。
今回のPublic Policyについての私の所見
私は今まで計12年この仕事をしていますが、カナダ政府が「スキルを要する職種における、過去の一定の就労期間」を証明せずとも、カナダの学歴と現職のみで移民申請の受け入れをしたという例を見たことがございません。従ってこのPublic Policyプログラムはとても貴重なものであるということ、またカナダの学校を卒業した方にとって、恐らく二度と無い機会であるとお考え下さい。
申請方法については少し懸念が残ります。なぜなら過去にもこのように「特定期間における早い者勝ち」申請をIRCCがオンライン上で行ったことが幾度かありましたが、その都度(ほぼ毎回)、受け入れ日当日に申請希望者、弁護士・コンサルタントなどの代理人によるウェブサイトへのアクセスが殺到し、IRCCのウェブサイトがクラッシュしたり、数分以内に申請が埋まってしまったり、申請が思うようにいかなかったという事実がほとんどでした。
このような「早い者勝ち」申請はネット環境などによって絶対に不公平になってしまうため、私は個人的には断固として反対であり、抽選にすべきであると個人的には思っておりますが、中々思うようには行かないのが現実です。従って今回のPublic Policy申請に関しても、恐らく過去の例と同様のことが起こりうる可能性が高いと考えています。
いずれにしてもこのカテゴリーで申請を希望している方は、(申請期間が差し迫っていますので)信頼でき、実績のある移民弁護士や公認移民コンサルタントに直ちにご相談されることを強くお勧めします。






