国籍破棄申請|カナダで永住権!トロント発信の移民・結婚・就労ビザ情報
先日、新しいお客様からのお問い合わせがありました。「カナダに55年間住んでいるのですが、この度カナダ国籍の夫が死去しました。カナダ国籍の息子が日本でビザを取得して暮らしているので、カナダの家を売却し、日本に本帰国したいと思っています。カナダの国籍放棄申請を手伝って頂きたいのです」とのご相談でした。この方はカナダが今日はこのご相談について解説します。
ケース背景
ご連絡頂いた方は、1967年頃に日本からバンクーバーに渡った際に移民権を取得された、いわゆる「日系第二波」世代の方です。カナダ国籍のご主人と日本で出会い、カナダに移住した後暫くはPermanent Resident、つまり移民権保持者としてカナダに居住されていたそうです。その後、カナダから日本に帰国することはもう無いとの認識のもと、カナダ市民権を申請・取得したとのことでした。
55年カナダで暮らした後、ご主人の突然の死が訪れ、80代でカナダで一人暮らしをするのも心配であることや、もうすぐ生まれる赤ちゃんとも一緒に暮らして欲しいという、日本で暮らすカナダ国籍の息子からのリクエストに答える形でカナダから日本に本帰国し、余生を過ごしたいというご希望でした。
これらの事実から、「カナダ国籍を破棄して、日本に日本人として帰国されたい」というご要望であると理解しました。
カナダ国籍破棄申請
カナダの国籍を破棄するためには、次の申請条件を満たすことが必須となります。
- カナダに居住していないこと
- 18歳以上であること
- カナダの安全を脅かす存在でなく、また、継続的な犯罪行為に関与していないこと
- 精神的な障がいにより、カナダ国籍を放棄することの重要性を理解できない状態でないこと
- カナダ国籍剥奪手続きの対象となっていないこと
- カナダ以外の国の国籍を持っている、或いは、カナダ国籍破棄申請が承認された場合にカナダ以外の国の国籍を取得できること
これらの条件のうち、「この申請条件は知らなかった」というような内容があるかもしれません。この内容をご案内した際、お客様が最後の条件を見て「日本領事館に、国籍離脱届を提出していないんです」と仰いました。
日本の国籍法
私はカナダ政府公認移民コンサルタント(RCIC)ですので、日本の国籍法に関わるケースは取り扱っておりません。従ってご相談頂いたお客様に、「弊社が提携している日本の行政書士の方にまずは相談させて下さい」とお伝えしました。その結果、このお客様は既に日本国籍を失っていることが判明しました。その理由は下記となります。
従ってこのお客様は、自分の意思でカナダの国籍を取得したことが理由で(たとえ日本領事館に国籍離脱届を提出していなくとも)既に日本の国籍は失っていたということが判明しました。
日本の行政書士と今後の進め方について相談した結果、様々なステップを踏みながら最終的には日本で帰化申請をすることが決定しました。
カナダの国籍破棄申請もしなければなりませんが、こちらは「日本国籍を取得することができる」ことをカナダ政府に証明しなければならないため、タイミングが難しく、私も日本の行政書士とお客様の進捗を見守りながら進めていくことになりました。
最後に
二重国籍については日本国内外において様々な議論が交わされています。何が正しいか、正しくないかということは置いておき、もし今後カナダにおいて市民権を申請する予定でいる方は、日本の国籍法のことをしっかりと理解しておくことを強くお勧め致します。
軽い気持ちでカナダの国籍を取得してしまい、日本の国籍を再度取得したいとなった時に、世間一般的に言われている「以前日本国籍を保持していた者が再度国籍を取得するのは簡単」とは言えないと私は個人的に感じています。
また既にカナダの市民権を取得済みの方で、破棄することを考えていらっしゃる方も注意が必要です。
日本の国籍法が特殊であるため、カナダの国籍破棄申請も注意して進める必要があることをしっかりと理解し、日本で実績のある行政書士と提携している政府公認移民コンサルタントに相談されることをお勧め致します。
ご参考までに: 本件について弊社のXに投稿しましたところ、40万人以上の閲覧数を記録しました。それだけこのトピックについて興味や意見を持っていらっしゃる方が多いことを実感しています。






