大麻解禁の細かい規制について 州別基礎情報 [The Cannabis Act]|特集「カナダ・マリファナ合法化」
今回のカナビスActでは、大麻解禁の細かい規制についてカナダの13の州と準州がそれぞれに規定し管理していく。
州・準州は主に、どこでどのようにマリファナを販売できるか、店舗やオンライン販売は民営か国営かなどの制定や、保持量の減量、最低年齢の引き上げ、公共のどこでマリファナ使用が可能か、個人的な栽培についてのさらなる必要事項などを設定し規制することができる。
販売が民営、国営に関わらず卸売用のマリファナ栽培は連邦政府が管理を行うことが決定しており、そこからの供給は各州・準州政府が行うことになっている。
大麻合法化の内容
国として18歳以上の成年は、1オンス(約30グラム)までの新鮮な葉そのままのマリファナ、乾燥したもの、大麻油、植物、種を(公共として)政府から所持と認可を得た業者から購入することを認められている。販売などの規制制度は州ごとの設定となるため制度はそれぞれ州で異なる。
年齢を満たした成年同士での共有も同じ量まで可能である。 家庭での植物としての栽培は、一家族最大4本まで認められている。しかし、国際線飛行機内や預ける荷物などに持ち込み国境を越えることは違法だ。もちろん輸入輸出も基本的に禁止されている。一方国内線は、規定内であれば今のところ持ち込みが可能である。
食用としてマリファナを混ぜた食べ物、ブラウニーやチップス、アーモンドミルクなどは私用で作ることができる。それらの製品の販売については、今回のカナビス法施行の約1年後に合法化予定である。
法令違反の処罰
アルコール摂取後の運転が違法である様に国全体でマリファナ使用後の影響下での運転は違法である。その処罰は各州・準州によって異なる。
また、国は年齢制限を設けることで若者の手にマリファナが簡単に渡ることを防ごうという意図がある。18歳以下の未成年にマリファナを販売するなど何らかの形で供給した者、未成年者を利用してマリファナ関連の犯罪を犯した者に対しては新しく作られた法律で罰せられることが決まっている。
さらに、タバコ製品の販売促進や勧誘行為、広告などが規制されているように、マリファナ製品に対しても特に若者を魅了するような製品の広告やパッケージ、ラベルなどを使用した勧誘が禁止されている。