外国人不動産取得税 – Non-Resident Speculation Tax|そこが知りたい!不動産のプロが教える賢いカナダライフ【第57回 】
今回は先月号でお話しました、私たち外国人にとって関係の深い、Non-Resident Speculation Tax(いわゆる外国人不動産取得税)についてお話したいと思います。
① 外国人不動産取得税とは?
カナダ市民権、カナダ永住権を有していない外国籍の個人、あるいは外国法人が住宅物件を購入した場合に課せられる税金です。住宅物件とは、6世帯以下の住宅が対象となります。例えば7世帯以上の集合住宅や商業物件は課税対象とはなりません。
② 税率は3回変更
1回目: オンタリオ州では、2017年4月に初めて外国人不動産取得税が導入され、税率は15%でした。この時はオンタリオ州のグレーターゴールデンホースシュー(GGH)地域の住宅が課税対象でした。そのためGGH地域以外の住宅には課税されていませんでした。また、1年以上フルタイムで勤務するワークパミット保持者や2年以上フルタイムで通学するスタディパミット保持者に対しては、当初不動産取得税を支払う必要はあるものの、条件を満たせば後日還付申請の対象になりました。
2回目: 2022年3月30日より、前触れもなく税率が急に20%へアップされ、課税対象エリアはオンタリオ全域となりました。また、上述のワークパミットやスタディパミット保持者への還付が撤廃され、還付を受けることができるのは、住宅購入後4年以内にカナダ永住権を取得した人に限定されました。
3回目: 2022年10月25日より、再び前触れもなく税率が急に25%へアップされました(課税対象エリアはオンタリオ全域)。
現在、ワークパミットやスタディパミット保持者の方が、オンタリオ州で住宅物件を購入する場合、通常の不動産取得税に加えて、上記の外国人不動産取得税が課せられることになります。
③ 課税対象者
A. 外国籍の個人(Foreign National)
カナダ市民権やカナダ永住権を持たない外国籍の個人。永住権保持者の場合、その権利が有効であることが条件。
B. 外国法人(Foreign Corporation)
・カナダで設立されていない法人
・カナダで設立されているが、株式上場されておらず、直接または間接的に外国人、またはカナダで設立されていない法人、あるいは外国人および外国法人が株式所有する法人によってコントロールされている法人。
C. 課税対象である受託者(Taxable Trustee)
少なくとも一人が外国人・法人が含まれる場合や信託対象が外国人・法人の場合。
カナダ政府によって認定された永住権申請者、難民、カナダ人のは配偶者は免税対象となります。夫婦の一方が外国籍である場合、その配偶者がカナダ市民権また永住権を保持し、共有名義で購入、かつ主たる住居として使用することが条件となります。
④ 課税対象外
7世帯以上の住宅物件、農地、商業物件・土地、工業用地は対象外となります。
⑤ 納税方法
物件購入した後に依頼する買主弁護士が不動産取得税および外国人不動産取得税について計算します。クロージングの前に、物件代金やその他の金額をあわせて明細書およびオンタリオ州への提出する書類が作成されますので、それに応じて、クロージング前までにサインし、弁護士の信託口座に当該金額を支払います。
⑥ 還付対象者
2022年3月30日以降に契約、不動産取得をした物件については、取得後4年以内に永住権申請者のみが還付対象となります。その場合、次の項目が条件となります。
・個人名義または配偶者とのみの共有名義であること
・個人または配偶者と主たる住居として住むこと(不動産取得と60日以内および還付申請が完了するまで)
・永住権取得後90日以内に還付申請をすること
外国人不動産取得税に関するサイト(Ontario)
www.ontario.ca/document/land-transfer-tax/non-resident-specu
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